吹田市との委託契約でひとり親家庭等日常生活支援事業を行っています。
対象者は吹田市にお住まいのひとり親家庭の方で、次のいずれかに該当する方です。
1 技能習得のための通学や就職活動など、自立促進に必要な事由により、一時的に支援が必要な方。
2 疾病、看護、事故、災害、冠婚葬祭、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加など社会通念上必要と認め
られる事由により、一時的に支援が必要な方。
3 生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じており、一時的に支援が必要な方。
4 小学生6年生以下の児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合
(所定内労働時間の就業を除く)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な方。
サービス提供内容
生活援助
家庭生活支援員(ヘルパー)を対象者の居宅に派遣し、家事、育児、その他日常生活の支援を行います。
支援内容
1 乳幼児の保育
2 児童の生活指導
3 食事の世話
4 住居の掃除
5 身の回りの世話
6 生活必需品の買い物
7 その他必要な支援
詳細は、吹田市ホームページをご覧ください。